掛川市議会 2022-11-30 令和 4年第 6回定例会(11月)−11月30日-02号
国民健康保険税に自治体独自の減免を行わないかについてでありますが、国民健康保険特別会計では、職員の人件費、電算システム保守に係る委託料などの事務に要する経費以外の費用を、地方税法に規定する目的税である国民健康保険税で負担する必要がございます。
国民健康保険税に自治体独自の減免を行わないかについてでありますが、国民健康保険特別会計では、職員の人件費、電算システム保守に係る委託料などの事務に要する経費以外の費用を、地方税法に規定する目的税である国民健康保険税で負担する必要がございます。
1 税財政関係特別委員会の党派別要望運動(自由民主党) (1)派遣先 自由民主党本部 901号室 (東京都千代田区永田町一丁目11番23号) (2)派遣目的 税財政関係特別委員会の党派別要望運動(自由民主党)参加のため (3)派遣期日 令和4年11月2日(水) (4)派遣議員 尾崎行雄 議 員 の 派 遣(報 告)
その中で、令和元年度に、協力金の向上とともに、公平性の確保が課題となり、受益者負担の考えに基づく義務的な料金制度の骨子を令和2年度中に策定することを決定し、それを受けて、令和2年度に専門委員会において、法定外目的税という形で検討はされておりますけれども、いろいろとこの辺の課題があるということで、主な課題として運営経費の問題、こちらのほう、人的配置というところがあるというところです。
広告事業とか、あるいは目的税を取るとかいろいろあると思いますが、やっぱり新たな視点を用いてこの自主財源の確保についてしっかりと取り組んでいっていただきたいと思っております。
特に市税収入は減少しており、歳入を増やすために、ふるさと寄附金に加え、広告事業や目的税の導入といった新たな視点により効率的な行政運営に取り組まれたいとの意見が述べられました。
1 税財政関係特別委員長会議 (1)派遣先 静岡庁舎本館2階 議会特別応接室 (2)派遣目的 税財政関係特別委員長会議(WEB会議)出席のため (3)派遣期日 令和4年10月6日(木) (4)派遣議員 繁田和三 *上記内容に変更等が生じた場合は、議長がこれを決定する。
1 税財政関係特別委員会の党派別(日本共産党)要望運動について (1)派遣先 衆議院第一議員会館 1階 多目的ホール 東京都千代田区永田町二丁目2番1号 (2)派遣目的 税財政関係特別委員会の党派別(日本共産党)要望運動 (3)派遣期日 令和3年11月17日(水)13時30分~ (4)派遣議員 杉本 護 議 員 の 派 遣
例えば横浜市のように、広告事業を強化する方法、また目的税の導入を検討することも必要であります。目的税は、賛否両論もありますが、宿泊税など、今後、交流人口を増やしていく本市において検討する余地はあると思います。 また、行財政改革について、後期実施計画の現状やコロナ禍での見通しを聞くことができました。
1 税財政関係特別委員長会議 (1)派遣先 静岡庁舎本館2階 議会特別応接室 (2)派遣目的 税財政関係特別委員長会議(WEB会議)出席 (3)派遣期日 令和3年10月15日(金) (4)派遣議員 石上顕太郎 *上記内容に変更等が生じた場合は、議長がこれを決定する。
入湯税の充当事業についてですが、入湯税は地方税法の規定によりまして、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理、消防施設・消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興及び観光施設の整備に要する費用に充てることを目的として、入湯客に対する目的税になります。 予算上は一般財源扱いとしますが、使い道については市民に明示し、周知することが適当であることから、当初予算の概要書に充当先を掲載しているものになります。
また、その都市計画税ですが、これは目的税で地方税法によって都市計画税は都市計画法59条の都市計画事業もしくは土地区画整理事業にしか充てられないということになっています。しかし、令和2年から立地適正化計画をみなし制度として充当可能に、若干この充当の範囲が広がったんです。
唯一あるのが観光目的税としての入湯税ですね。やはり観光立市の場合には、入湯税の額が観光の経済効果をはかる指標となっていますので、これまで伊豆の国市の平時の入湯税は9,000万円という中で、半分の4,500万円を一般財源から取るというようなこの組立て、歳入のほうですけれども、組立てになっております。
論議の中でも、僕は公債費に入れるのは、やむなく余ったものが、ほかに使うことができないわけですから目的税ですから、そういう点での一部借金に返済するということがあり得るということは承知していますが、この長年にわたって、7割以上8割に近い額が公債費の返済に使われているというのは、もう本当にやめなければならないことじゃないかなと思っています。
4つ目に、現在の都市計画税の課税区域と居住誘導区域において、目的税である都市計画税の整地整備等の使途に一定のめり張りをつけるか否か、伺います。 また、立適により特定された区域内はもとより、設定エリア内外における課税額の見直しについて、考え方を伺います。 5つ目として、計画の目標を達成するには、公共のみならず、民間施設の誘致も必要になると思います。
基本的には、都市計画事業のために充てる目的税ということで、年間12億円程度注入をさせていただいているということでございます。 都市計画については、この定めに従いまして都市計画税に充当しているということであります。その都市計画事業の中には、過去に借り入れた地方債の償還費も含まれるといった解釈で、適正に充当していると考えております。
例えば10億円以上を目標のふるさと納税を本格的に導入するとか、法定外目的税を研究するとか、そしてこれは近隣自治体で考えていることですが、公共施設の在り方を見直したり、比較的に優先度、緊急度の低い事業を後年の実施にしたり、みんなで最善策を考え、税収確保に努め、令和3年度を財政復旧に向けた年にしたいものであります。
都市計画税は、本来、都市計画地域に課せられる目的税で、その使途も限られます。しかし、袋井市は未線引きであり、全ての地域を課税対象区域としており、その充当先も都市計画事業のほかに償還金にも充てられております。これらは本来の法の趣旨に沿ったものではなく、あくまでもできる規定であり、市民に理解されているとは到底思えません。見直しが必要と考えます。
最初に、目的税であるということであります。 地方税法第702条は、その初めに、「市町村は、都市計画法に基づいて行う都市計画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるため、」と、その目的を明確にしています。確認できると思いますが、いかがでしょうか。 では、事業とは何でしょうか。
1 税財政関係特別委員会の党派別(自由民主党)要望運動について (1)派遣先 自由民主党本部 7階 701号室 東京都千代田区永田町一丁目11番23号 (2)派遣目的 税財政関係特別委員会の党派別(自由民主党)要望運動 (3)派遣期日 令和2年11月25日(水)16時~ (4)派遣議員 大村一雄 *上記内容に変更等が生じた場合は、議長がこれを決定する。
それから、6款1項3目の農林振興対策費の中で、森林経営管理事業として、その原資として、昨年度から森林環境譲与税ということで、事項別明細書5ページに書いてあります355万4,000円が収入金額になっているわけですけれども、当初の説明として、目的税として使うというような印象を受けたわけですけれども、実際、事業展開としては、森林経営管理制度の事前調査をやったということですね。